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 助成金の手続代行ー厚生労働省(労働)分野

 
厚生労働省(労働)分野の助成金の申請手続きの代行をしております。

 主な助成金をご紹介いたします。

雇用調整に関する助成金
雇用調整助成金 

 景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、
休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金等の一部が
支給されます。


労働移動支援助成金(求職活動等支援給付金及び再就職支援給付金)

 
事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対し求職活動等のための休暇を
付与した事業主、再就職相談室の設置等を行う事業主又は民間の職業紹介事業者に労働者の
再就職支援を委託した事業主に助成金が給付されます。


不良債権処理就業支援特別奨励金 

 支援対象者を常用雇用として雇い入れたり、トライアル雇用として受け入れた場合に、奨励金が
支給されます。また、支援対象者が自ら起業し雇用を創出する場合にも奨励金が支給されます。


実践的教育訓練特別奨励金

 30歳以上60歳未満の支援対象者を対象に、無料で職場での実地経験を積む職場体験講習
(原則1か月)、座学や企業での実習による職業訓練を実施します。訓練を行う事業主等には
奨励金が支給されます。



就職・再就職の支援が必要な方を雇い入れた場合の助成金
試行雇用(トライアル雇用)奨励金

 業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用の
きっかけとするため、経験不足等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用
(原則3か月)する場合に奨励金が支給されます。


労働移動支援助成金(定着講習支援給付金)

 雇用対策法に基づく再就職援助計画又は高年齢者の雇用の安定等に関する法律に基づく
求職活動支援書等の対象となる者を雇い入れ、職務に必要な知識や技能を習得させるための
講習を実施した事業主に助成金が支給されます。


不良債権処理就業支援特別奨励金 

 支援対象者を常用雇用として雇い入れたり、トライアル雇用として受け入れた場合に、奨励金が
支給されます。また、支援対象者が自ら起業し雇用を創出する場合にも奨励金が支給されます。


特定求職者雇用開発助成金 

 高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者又は緊急就職支援者を継続して雇用する労働者
として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部が支給されます。



ビジネスを始めようとしている方への助成金
地域創業助成金 

 地域に貢献する事業(サービス9分野、地方公共団体からのアウトソーシング又は地域重点分野)
を行う法人を設立又は個人事業を開業し、再就職を希望する者(65歳未満)を常用労働者及び
短時間労働者としてあわせて2人以上(ただし、非自発的離職者自ら法人等を設立した場合は、
1人以上)雇用した場合に、新規創業に係る経費及び労働者の雇入れについて助成金が給付
されます。


受給資格者創業支援助成金

 雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった
場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成します。


高年齢者等共同就業機会創出助成金 

 45歳以上の方が3人以上で、自らの職業経験等を活用すること等により、共同して事業を開始し、
労働者を雇い入れて継続的な雇用・就業の機会を創設した場合に、当該事業の開始に要した
経費の一定範囲の費用について助成されます。


人を雇い入れる事業主の方への助成金
試行雇用(トライアル雇用)奨励金

 
業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用の
きっかけとするため、経験不足等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用
(原則3か月)する場合に奨励金が支給されます。


労働移動支援助成金(定着講習支援給付金) 

 雇用対策法に基づく再就職援助計画又は高年齢者の雇用の安定等に関する法律に基づく
求職活動支援書等の対象となる者を雇い入れ、職務に必要な知識や技能を習得させるための
講習を実施した事業主に助成金が支給されます。


不良債権処理就業支援特別奨励金(再掲) 

支援対象者を常用雇用として雇い入れたり、トライアル雇用として受け入れた場合に、奨励金が
支給されます。また、支援対象者が自ら起業し雇用を創出する場合にも奨励金が支給されます。


特定求職者雇用開発助成金 

高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者又は緊急就職支援者を継続して雇用する労働者
として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部が支給されます。


働く人の能力開発を行う事業主の方への助成金
キャリア形成促進助成金 

 企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、その雇用する労働者を
対象として、目標が明確化された職業訓練の実施、職業能力開発休暇の付与、
長期教育訓練休暇制度の導入、職業能力評価の実施又はキャリア・コンサルティングの
機会の確保を行う事業主に対して助成金が支給されます。


職場適応訓練費 

 職場適応訓練は、実際の職場で作業について訓練を行うことにより、作業環境に適応することを
容易にさせる目的で実施するものであり、訓練終了後は、その訓練を行った事業所に雇用して
もらうことを期待して実施するものです。訓練を行った事業主に訓練費が支給されます。


実践的教育訓練特別奨励金(再掲)

 30歳以上60歳未満の支援対象者を対象に、無料で職場での実地経験を積む職場体験講習
(原則1か月)や座学や企業での実習による職業訓練を実施します。訓練を行う事業主等には
奨励金が支給されます。


その他の助成金
【雇用の維持等】

継続雇用制度奨励金(第1種)の経過措置

継続雇用制度奨励金(第1種)及び多数継続雇用助成金(第II種)


【新たな雇入れ等】

地域雇用開発促進助成金

通年雇用安定給付金


【中小企業のための各種給付金】

中小企業人材確保支援助成金

中小企業雇用創出等能力開発助成金

中小企業短時間労働者雇用管理改善等助成金


【介護労働者の雇用管理改善等】

介護基盤人材確保助成金

介護雇用管理助成金

介護雇用管理支援助成金(介護能力開発給付金)

介護福祉助成金


【育児・介護労働者の雇用管理改善等】

育児・介護雇用安定等助成金


【建設労働者の労働移動・雇用改善】

建設業労働移動円滑化支援助成金

建設雇用改善助成金


【看護師等の雇用管理】

看護師等雇用管理研修助成金





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2営業日以内に返信いたします。

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