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●是正勧告とは?

 
各企業に対して、労働基準監督署が労働基準法や
労働安全衛生法等に定められた基準について、企業の
違反を発見し、それを是正させるものです。

是正勧告
最近の是正勧告による労働基準法違反項目は次のとおりです。

 労働時間(労働基準法第32条)、就業規則(労働基準法第89条)、割増賃金(労働基準法第37条)
労働条件の明示(労働基準法第15条)、賃金台帳(労働基準法第108条)


労働時間に関する違反の是正勧告とは?

労働基準法第32条の1日8時間、1週40時間を越えて労働させてはならない。

これについて違反をしているもです。

時間外労働の延長、休日労働に関する協定、つまり三六協定を届け出いないいうものが大部分です。



就業規則に関する違反の是正勧告とは?

労働基準法第89条の10人以上の常用労働者がいる事業場では、就業規則を労働基準監督署へ
届け出る義務があります。この届け出を行っていないというもの
です。



割増賃金に関する違反の是正勧告とは?

時間外労働割増賃金、休日労働割増賃金、深夜労働割増賃金を支払っていないというものです。

支払っている場合でも、時間、割増賃金額に上限を設けていた場合、法定以下の支払になっている場合も
該当いたします。



労働条件の明示に関する違反の是正勧告とは?

会社は、労働者と雇用契約の締結の際しては、書面にて労働条件を明示する必要があります。
これを怠っている場合に該当いたします。



賃金台帳に関する違反の是正勧告とは?

給料明細書のコピーの保管だけ、賃金台帳がない等が該当します。

また最近は、賃金台帳への労働時間が未記入の場合も該当してきます。


●労働基準監督署より是正勧告があり、対応にお悩みの方は、ご相談下さい。







お問合せは、こちらから お問合せフォームへ

2営業日以内に返信いたします。

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