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平成25年10月31日
厚生労働省:育児休業給付「休業前賃金の3分の2」引上げ。2014年改正法案提出方針。
 厚生労働省は10月29日に行われた労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会の会合で、育児休業給付の支給水準を引き上げる案(たたき台)を提示しました。

 提示された案は、育児休業の取得期間中に休業前賃金の50%分を支給している現行制度の給付水準を、休業開始から半年間に限り67%に引き上げるというものです。

増額される給付については、妻と夫が時期をずらして休業する場合も、同時に休養する場合もそれぞれについて適用するものとされています

 厚生労働省では、男性の育児休業取得率が2%弱(2012年度)と依然低迷している背景について、休業に伴う収入減が取得促進を阻む大きな要因の一つと見ており、今回の見直しによって特に男性の取得拡大を通じたワーク・ライフ・バランスの推進、女性の就業率向上を図ることを狙いとしています。

 この見直しについては、今後、雇用保険分科会での議論を進め、2014年の通常国会で改正法案を提出する方針とされています



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